PTAコラボネット大阪規約 | |||
第 1 章 総 則 | |||
(名称) | |||
第1条 | この団体は、PTAコラボネット大阪と称する。 | ||
(事務局) | |||
第2条 | この団体は、事務局を理事長が指定する所に置く。 | ||
(構成) | |||
第3条 |
この団体は、次のもの(以下、「傘下団体」という。)をもって構成する。 | ||
(1)PTA協議体 (2)青少年関係団体 (3)この団体の趣旨に賛同する団体及び個人 |
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(目的) | |||
第4条 |
この団体は、大阪府内のPTA協議会ならびに「青少年の健全育成」を目的とする諸団体の連携を深め、協力をはかり、大阪のPTAネット・コミュニティづくりを推進する。また、保護者同士が様々な枠を超えて「つながる」ための活動の充実、子どもたちの豊かな心を育む・未来に夢を持てるための活動の充実、子どもと保護者がともに参加することによって親子の絆を深めるための活動の充実をめざす。 | ||
(事業) | |||
第5条 |
この団体は、第4条の目的を達成するために、次の事業を行う。 | ||
(1)交流事業 |
大阪府内のPTA協議体、「青少年の健全育 成」を目的とする諸団体との交流及びネットワーキング。 | ||
(2)教育・啓発事業 |
第4条の目的を達成するための講演会・シンポジウム・講座・研修などの企画運営・開催。 | ||
(3)預かり保育事業 |
各PTA協議会が主催する事業への保護者の参加を促すための幼児・児童の預かり保育の支援。 | ||
(4)子育て支援事業 |
子育て支援に関する事業の企画運営・開催。 | ||
第 2 章 会 員 | |||
(会員) | |||
第6条 | この団体の会員は次のとおりとする。 | ||
(1)正会員 | 理事会で承認された個人 | ||
(2)賛助会員 | この団体の事業に協力し援助する個人、法人、または団体 | ||
(入会) | |||
第7条 |
会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 | ||
第 3 章 役 員 | |||
(役員) | |||
第8条 | この団体に次の役員をおく。 | ||
(1)理 事 | 3人以上 | ||
(2)監 事 | 1人以上 | ||
2 理事のうち、1人を理事長、若干名を副理事長とする。 | |||
3 新理事および新監事は、旧理事会が正会員から推薦し、総会で承認する。 | |||
4 理事長、副理事長は理事の互選により定める。 | |||
(職務) | |||
第9条 | 理事長は、この団体を代表し、その業務を統括する。 | ||
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、その職務を代行する。 | |||
3 理事は、理事会を構成し、この規約の定め及び理事会の決議に基づき、この団体の業務を執行する。 | |||
4 監事は、次に掲げる職務を行う | |||
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。 | |||
(2)この団体の財産の状況を監査すること。 | |||
(任期) | |||
第10条 | 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。 | ||
2 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。 | |||
第 4 章 運営委員 | |||
(運営委員) | |||
第11条 | この団体には、事業ごとに運営委員をおくことができる。 | ||
2 運営委員は、会員の中から希望すれば誰でもなることができる。 | |||
3 運営委員の互選により、運営委員長、運営副委員長を選出する。 | |||
4 運営委員は、事業の企画・運営を行う。 | |||
第 5 章 総 会 | |||
(種別) | |||
第12条 |
この団体の総会は、通常総会と臨時総会とする。 |
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(構成) | |||
第13条 | 総会は、正会員をもって構成する。 | ||
(開催) | |||
第14条 | 通常総会は、毎年1回開催する。 | ||
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたときに開催する。 | |||
(定足数) | |||
第15条 | 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。 | ||
(議決) | |||
第16条 | 総会の議決事項は、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。 | ||
第 6 章 理 事 会 | |||
(構成) | |||
第17条 | 理事会は、理事をもって構成する。 | ||
(開催) | |||
第18条 | 理事会は、理事長が必要と認めたとき開催する。 | ||
(議決等) | |||
第19条 | この団体の業務は、理事の過半数をもって決する。 | ||
第 7 章 運営委員会 | |||
(構成) | |||
第20条 | 運営委員会は、運営委員をもって構成する。 | ||
(開催) | |||
第21条 | 運営委員会は、運営委員長が必要と認めたとき開催する。 | ||
第 8 章 会 計 | |||
(資産) | |||
第22条 | この団体の資産は、次の号に掲げるものをもって構成する。 | ||
(1)会費(PTAコラボネット大阪運営規則による) | |||
(2)寄付金品 | |||
(3)事業にともなう収入 | |||
(4) その他の収入 | |||
(事業年度) | |||
第23条 | この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 | ||
第 9 章 そ の 他 | |||
(改廃) | |||
第24条 | この規約に定めない事項については、理事会の議決を要する。 | ||
第25条 | この規約の改廃には、正会員の過半数の同意を要する。 | ||
【附則】 この規約は、平成21年11月12日から施行する。 平成21年度の事業年度は、11月12日から平成22年3月31日までとする。 平成22年1月25日一部改正 平成22年7月19日一部改正 平成22年9月17日一部改正 |
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